算定基礎届の提出時期となりました

今年も算定基礎届の作成・提出時期となりました。
皆様の事業所にも日本年金機構から算定基礎届の作成・提出依頼の封書が届いているのではないでしょうか?
今回は、算定基礎届についておさらいしていきます。
■算定基礎届(定時決定)とは■
被保険者が実際に受ける報酬と、すでに決定されている標準報酬月額がかけはなれないように、毎年1回、原則として7月1日現在の被保険者全員について、4月・5月・6月に受けた報酬の届出を行い、その年の9月以降の標準報酬月額を決定します。この決定を「定時決定」といい、定時決定を行うために提出する届出を「算定基礎届」といいます。
■算定基礎届の対象となる人・ならない人■
算定基礎届は、同年7月1日現在、被保険者である人全員が対象になります。
 ⇒必要な人
・5月31日以前に入社(資格取得)した被保険者で、7月1日現在、在職中の人
・7月1日以降に退職(資格喪失日:7月2日以降)する人
・欠勤中または休職中(育児休業・介護休業を含む)の人
・健康保険法第118条第1項に該当する人(刑務所に収容された人など)
 ⇒必要でない人
・6月1日以降に入社(資格取得)した被保険者
・6月30日以前に退職(資格喪失日:7月1日以前)した人
・7月に月額変更届・育児休業等終了時変更届を提出する人
・8月に月額変更届・育児休業等終了時変更届を提出する予定の人
・9月に月額変更届・育児休業等終了時変更届を提出する予定の人
 ※70歳以上の被用者がいる場合は「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届」も提出します。
■提出時期と適用期間■
令和6年7月1日㈪~7月10日㈬までです。
 ※決められた標準報酬月額は、その年の9月~翌年の8月までの保険料や保険給付の額の基礎となります。
■提出方法■
郵送または電子申請
■提出先■
・全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合 → 年金事務所へ
・組合管掌健康保険(健康保険組合)の場合 → 年金事務所と健康保険組合へ
■報酬月額の計算で注意すること■
支払基礎日数 17日未満の月は除外します。
 ・4~6月の間に支払基礎日数が17日以上の月がない場合は、特別な算定方法(保険者算定)によります。
支払基礎日数が17日以上の月の総報酬額を計算します。
 ・「報酬」とされないものを除外します。
 ・  年3回以下支給される賞与がある場合、それも除外します。
 ・ 現物で支給したものは、現金に換算します。
 ・ 給与のさかのぼり支給や遅配等がある場合、その分を考慮します。
報酬の平均額を出します
 ・ 2で計算した報酬総額を、支払基礎日数が17日以上の月の数で割ります。
 ※保険者算定を行う場合
 ・ 通常の方法では報酬月額の「算定が困難なとき」や、算定結果が「著しく不当になる場合」は、保険者が特別な算定方法(修正平均)によって、報酬月額を算定します。
                                                       ↓
「一般的な算定方法が困難な場合」
  ・4月・5月・6月の3ヶ月とも、支払基礎日数が17日未満のとき(パートタイマーを除く)
  ・病気等による欠勤で4月・5月・6月の3ヶ月間に全く報酬を受けないとき
  ・産前産後休業・育児休業等や介護休業で4月・5月・6月の3ヶ月間に報酬の全部を受けないとき
                                                       ↓
                         従前の標準報酬月額が引き続き適用されます
■算定基礎届の記入について■
1 一般的な例:4月・5月・6月とも支払基礎日数が17日以上のとき
  4月・5月・6月の報酬の合計額をその月数「3」で割って平均した額で計算します。
  基本給、家族手当などの諸手当、残業手当など名目にかかわらず、報酬となるものはすべて含みます。ただし、年3回以下支給される賞与は除きます。
2 一般被保険者の支払基礎日数に17日未満の月があるとき
  17日未満の月を除いた月数の平均を算出します。
  月給者であっても欠勤日数分だけ給料が差し引かれるような場合、給与規程等により事業所が定めた日数から欠勤日数を引いた日数が支払基礎日数となり、
  その日数が17日未満となる場合は、その月を除いて計算します。
3 給与の支払対象となる期間の途中から入社したとき
  1ヶ月分の給与が支給されない月(途中入社月)を除いた月を対象とします。
  給与の支払対象となる期間の途中に入社し資格取得した場合、入社月分の給与が日割りで計算され、1ヶ月分の給与が支給されないことがあります。
  4月の途中入社で、入社月の給与が1ヶ月分支給されなかった場合は、支払基礎日数が17日以上あっても、その月は算定対象月から除きます。
4 現物給与(昼食代・通勤定期券)があるとき
  都道府県ごとに厚生労働大臣が定める価額で計算して参入します。
5 賞与が年4回以上支給されたとき
  賞与を通常の報酬に含めて算定します。
  賞与が、年に4回以上支給(給与規程等に定められている場合)されるときは、通常の「報酬」に含まれます。
  7月1日を基準として、前1年間(前年7月1日から当年6月30日まで)に4回以上の支給実績がある場合は、賞与の額の合計額を「12」で割って、1ヶ月分を計算し、この
  額を各月の報酬に参入します。
■パートタイム労働者と短時間労働者の算定基礎届■
パートタイム労働者および短時間労働者の定時決定については、一般の被保険者とは別に、支払基礎日数によって算定の方法が異なります。支払基礎日数は、パートタイム労働者と、特定適用事業所・任意特定適用事業所に勤務する短時間労働者により取り扱いが異なります。
◇パートタイム労働者である被保険者
「1週間の所定労働時間」および「1週間の所定労働日数」が同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間および所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」と
 いいます)である短時間就労を行う人は被保険者となります。(以下「パートタイム労働
 者」と称します)
◇パートタイム労働者の算定
  4月・5月・6月の支払基礎日数に17日以上の月がある場合は、その月の報酬を対象に算定します。
  3ヶ月とも17日未満の場合には、15日以上の月の報酬を対象に算定します。
◇短時間労働者である被保険者
上記の4分の3基準を満たさない場合であっても、特定適用事業所・任意特定適用事業所に勤務し、次の全ての要件に該当した場合は、短時間労働者として被保険者となります。
(以下「短時間労働者」と称します)
特定適用事業所・任意特定適用事業所に勤務
 ⇒被保険者が常時501人以上の事業所
 ⇒500人以下で労使合意に基づき申出をした事業所
 ⇒国・地方公共団体に属するすべての事業所
 ●週労働時間20時間以上
 ●雇用期間1年以上
 ●月額賃金8.8万円以上
 ●学生でない
 ◇短時間労働者の算定
  4月・5月・6月の支払基礎日数に11日以上の月がある場合は、その月の報酬を対象に算定します。