「法定休日」と「所定休日」の違いについて確認しましょう~休日①~

就業規則で休日の条文を確認してみましょう。
以下↓のように定められていたとします。

第14条(休日)

休日は、次のとおりとする。
① 土曜日
② 日曜日
③ 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)
④ 年末年始(12月○日〜1月○日)
⑤ 夏季休日(○月○日〜○日)
⑥ その他会社が指定する日

~~~同じ休日出勤でも、割増賃金が違うことがある??~~~

休日に出勤すると原則的には割増賃金が発生します。
ここまではほとんどの方が知っています。
そこで、次に「同じ休日出勤でも、その割増率が違うことがあるので注意してください」
というお話しすると、あれ?という方が出てきます。
労働基準法では、休日の付与方法は次のうちのいずれかとされています。

①原則:毎週少くとも1日
②変形休日制:4週間を通じ4日以上の休日

この休日を、法律で決められている最低限の休日なので「法定休日」といいます。
これに対して、それ以上に付与する休日については「所定休日」(または「法定外休日」)
といいます。(ここでは「所定休日」という表現を使います)

つまり、『週休2日制』の会社であれば、基本的には
1日が「法定休日」となり、もう1日は「所定休日」となるわけです。
「休日割増賃金は1.35倍」という話を聞いたことがありませんか?

ここでいう「休日」というのは「法定休日」を指しています。
つまり、法定休日に働いた時だけ1.35倍の割増賃金の支給が必須になるのです。
「あれ、うちの会社、土曜日も日曜日も“割増賃金”支払ってます」と思った方、次のうちのいずれかです。
①会社の就業規則(あるいは実務)が「いかなる休日出勤でも1.35倍を支給する」となっている。
②1日は休日割増賃金(1.35倍)、もう1日は時間外労働割増賃金(1.25倍)になっている。

① の会社、福利厚生等で意図的に行っている場合は問題ありませんが、
これを知らずに『ALL1.35倍ルール』で大サービスしている場合は要チェックです。
②の会社が一般的です。

~~~「休日」に働いて「時間外労働」になる?~~~

「“休日”に働いて“時間外労働”ってどういう意味?」という方は次の例でイメージしてください。

例えば

(月)〜(金)出勤<1日8時間>、(土)(日)<休日> なら、平日(月〜金)の勤務が終わった段階で
<8時間×5日間=40時間>と既に1週間の“法定労働時間”に到達しています。

ここでこの週が終わればそこまでなのですが、もし(土)に出勤すると、
「週の法定労働時間(40時間)を超過した」=「時間外労働割増賃金を支払う 」ということになります。

(土)に出勤しても、週最後の砦である休日(法定休日)が次の日(日曜)に待っているので、この(土)の段階では「休日割増賃金」は払わなくてもいい。
さらに、翌日(日)も休めなかったら、この(日)は「法定休日出勤=休日割増賃金」の対象日ということになります。

これらの取扱いは原則であり、
就業規則で定めがある場合にはそちらが優先です。(ただし、法律の内容を下回る就業規則は無効。)

休日出勤時の割増賃金の計算、あなたの会社の就業規則はどうなっていますか?
一度ぜひご確認ください。