~~~休日と休暇の違いについて~~~
「休日」と「休暇」の違いを説明できますか?
両方とも「お休み」だから同じようなもの曖昧に捉えていませんか?
この2つはまったく別物です。
【休日とは?】
「休日」とは、労働契約や就業規則等によって
あらかじめ「労働義務がない日」と定められている日のことです。
ですから、この日休むことについて、
会社は基本的にあれこれということができません。
(その例外が「休日労働」ということになります。)
休日において労働した場合、
休日は労働義務のない日、すなわち「所定労働日ではない」ので
所定労働時間がありません。
よって、「休日」の労働は「所定外労働」となり、割増賃金の対象となります。
【休暇とは?】
一方、「休暇」とは、
本来は労働義務のある(働くべき)日について、労働者側の申し出により
「労働義務を免除する日」
のことをいいます。
休暇日は本来労働日、ということは「所定労働日」となり、
所定労働時間が存在します。
ですから、「休暇」となっている日を取り消して労働した場合は、
所定外労働に該当せず、これだけでは割増賃金の対象となりません。
【あなたの会社の夏休みと冬休み、どうなっていますか?】
この「休日と休暇」の考え方がよく混同されている例が
「夏休みと冬休み」です。
もし夏休みや冬休みが就業規則の「休日」の項目に記載されている場合、
その日は「すでに労働義務がない日になっている」ということになります。
「年次有給休暇の計画的付与」を使って
夏休みや冬休みを設定している会社もあると思いますが、
計画的付与であっても年次有給休暇である以上、
その付与日は「所定労働日=本来労働義務がある日」に限定されます。
つまり、就業規則で「休日」と定めてある日については、
“年次有給休暇の計画的付与”を始めとした「休暇」をあてはめることはできません。
また、年間の「休日数」は割増賃金の計算にも影響してきます。
自社のルールがどうなっているか、ぜひ確認してみてください。