平成29年1月1日より、改正育児・介護休業法が施行されます。
~介護をしながら働く方や、有期契約労働者の方が介護休業・育児休業を取得しやすくなるよう改正されました~
ポイント
(1)介護休業の分割取得
対象家族一人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業を分割して取得可能に
(2)介護休暇の取得単位の柔軟化
半日単位での取得が可能に
(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等
利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能に
(4)介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
対象家族一人につき、介護終了まで利用できる所定外労働の制限を新設
(5)有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
要件 ①申出時点で過去1年以上継続し雇用されていること
②子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと
(6)子の看護休暇の取得単位の柔軟化
半日単位での取得が可能に
(7)育児休業等の対象となる子の範囲
特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象に
(8)マタハラ・パタハラなどの防止措置の新設
上司・同僚からのマタハラ・パタハラ等を防止する措置を講じることを事業主は新たに義務付け等