労働保険とは労働者災害補償保険 ・ 雇用保険、
社会保険とは健康保険 ・ 厚生年金保険です。これらの公的保険の手続きは労務管理上必要ですが、保険料を納めているのに活用できてますでしょうか?
入社 ・ 退社の時の手続きだけではなく、幅広い給付を積極的に利用することで、労働者も安心して働くことができます。
それぞれに、複雑な受給要件がありますので、ぜひ当事務所にお任せください。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)、労働保険(労災保険・雇用保険) を新規に適用させる手続きです。「会社を設立した時」や「最初の社員を雇 い入れた時」には、これらの手続きを行う必要があります。
1. 会社、 事業を設立した時
社会保険(健康保険・厚生年金保険)、労働保険(労災保険・雇用保険) を新規に適用させる手続きです。「会社を設立した時」や「最初の社員を雇 い入れた時」には、これらの手続きを行う必要があります。
社会保険関係
25,000 円(消費税別)~
健康保険 ・ 厚生年金保険 新規適用届
健康保険 ・ 厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書 健康保険 ・ 厚生年金保険 被保険者資格取得届 健康保険 被扶養者(異動)届
労働保険関係
18,000 円(消費税別)~
労働保険 保険関係成立届
労働保険 概算保険料申告書
雇用保険 適用事業所設置届
雇用保険 被保険者資格取得届