「2ヶ月以内の有期雇用」が社会保険加入対象となる法改正

現在段階的に「社会保険の適用拡大」が行われており、パート・アルバイトも企業規模により徐々に加入対象となっていますが、一方で労働時間が通常の労働者と同様であっても被保険者とされない例外的な者もいます。

2ヶ月以内の有期雇用契約で働く労働者は社会保険の加入対象外であることから、これを根拠に当初社会保険に加入しない、という手法が一般に行われていましたが、2022年10月からこの取り扱いについて一部法改正がありました。

以下有期雇用契約の社保加入の注意点について解説します。

◆被保険者とされない人◆

以下の人は、労働時間が正社員と同様であっても被保険者となりません。

1. 日雇いの人

2. 2ヶ月以内の期間を定めて使用される人

3. 所在地が一定しない事業所に使用される人

4. 季節的業務(4ヶ月以内)に使用される人

5. 臨時的事業の事業所(6ヶ月以内)に使用される人

◆法改正の内容◆

2022年10月から、当初の雇用期間が2ヶ月以内であっても、以下のいずれかに該当する方は雇用期間の当初から社会保険の加入となります。

1. 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または 「更新される場合がある旨」が明示されている場合

2. 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、 更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

 

つまり、形式上は有期契約だがその契約内容が更新を前提としている、または更新の可能性がある場合は、2ヶ月以内の有期雇用契約であっても社会保険に加入しなければならないということです。

逆にいうと、2ヶ月以内の有期契約を理由に社会保険加入対象から外すことができるのは、「契約更新をしない短期の契約」の場合のみ、という点に注意が必要です。