【速報】4月1日から変更された育児休業給付の受給中に離職した場合の取扱い

令和7年4月1日より、雇用保険の育児休業給付を受給中に離職した場合の取扱いが変更されています。
本来、育児休業給付は育児休業終了後の職場復帰を前提としたものであるため、育児休業の当初からすでに退職を予定している場合は育児休業給付の支給対象となりません。しかしながら、様々な事情により、育児休業給付を受給中にやむを得ず退職するケースもあります。このような場合、従来は喪失日(離職日の翌日)の属する支給単位期間の「前」の支給単位期間が支給対象でした。
このたび、この取扱いが改められ、令和7年4月1日以降に離職した場合、支給単位期間の途中での離職であっても、離職日までが支給対象となります。なお、ハローワークでは、当面の間、対象者について、離職日の前日までの支給を行った上で、不足する1日分について追給を行うとのことです。(この場合、育児休業給付金追給処理結果通知票が交付されます)
実務上、該当するケースはそれほど多くないと思いますが、しっかりと知識をアップデートしておきましょう。

<参考リンク>
厚生労働省「育児休業給付を受給中に離職した場合の取扱い変更及び通知について」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/002201901.pdf
厚生労働省「育児休業等給付について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html