休日数と割増賃金単価の関係~休日③~

~~~休日数で割増賃金が変わることがある?~~~

休日か休暇かの違いは割増賃金の計算にも影響します。
1年間で夏休みと冬休み合わせて10日の休みがある場合、
この夏休みと冬休み10日間が「休日」か「休暇」かによって、
必ず支払わなくてはならない割増賃金の金額は変わってきます。

割増賃金の単価(A)=割増賃金計算に算入すべき賃金(B)÷1年間の平均所定労働時間(C)

で計算されます。

「1年間の平均所定労働時間(C)」は
「1年間の所定労働日数(D)×1日の所定労働時間」として計算します。
夏・冬休み10日間が「休日」だとすると…
⇒休日が増える
⇒1年間の所定労働日数(D)が減る
⇒割増賃金計算の分母(C)が減る
⇒仮に(B)が同じであれば、結果として割増賃金単価(A)は増える!!

つまり…
<夏休みや冬休みが「休日」だと、割増賃金が高くなる>
ということですね。
こういった意味でも「休日」と「休暇」の区別が重要になってきますので、就業規則等を
ご確認ください。