副業・兼業とは?~モデル就業規則について~

~~副業・兼業可とする場合の就業規則の条文例~~
「原則、副業・兼業を認める方向で」とはいっても、副業に熱を入れすぎて業務に支障が出たり、長時間労働で体調を崩すようなことがあっては困ります。

また、企業秘密の漏洩の危険性がある場合は対策をとる必要があります。

このような場合は、就業規則において副業・兼業を原則可とした上で、禁止・制限する条件をあらかじめ盛り込んでおくと良いでしょう。

例:

(副業・兼業)
第65条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行う
ものとする。
3 第1項の業務が次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は
制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合

 

(遵守事項)

第11条 労働者は、以下の事項を守らなければならない。
① 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
② 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受ける等不   正な行為を行わないこと。
③ 勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。
④ 会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。
⑤ 在職中及び退職後においても、業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏洩しないこと。
⑥ 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。
⑦ 酒気を帯びて就業しないこと。
⑧ その他労働者としてふさわしくない行為をしないこと。

 

(懲戒の事由)

第62条 労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。

①~⑥ (略)
⑦ 第11条、第13条、第14条に違反したとき。
⑧ (略)
2 (略)
参考資料:モデル就業規則の改定案(副業・兼業部分) – 厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11201000-Roudoukijunkyoku-Soumuka/0000188623.pdf

就業規則のモデルは厚生労働省から提示されておりますので、
副業・兼業の項目について自社の就業規則と比べてみてください。