労災保険に特別加入できる制度について、企業と取引をするフリーランスが、新たに加えられることになりました。
11月20日の労働政策審議会で、労使が大筋合意したとのことです。
これまで、ITや芸能分野で働く人、フードデリバリーの配達員などに限られていましたが、
今回の見直しで、企業と取引のあるフリーランスは業種を問わず特別加入できるようになります。
企業と取引があれば、消費者を相手に同じ仕事をしていた場合も労災の対象に含めます。
加入は任意で、保険料は自己負担、働き手が設定した「給付基礎日額」の0.3%となります。
読売新聞オンライン:https://www.yomiuri.co.jp/national/20231120-OYT1T50171/