報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。
このだび、厚生労働省告示により、現物給与の価額が改正され、
平成28年4月1日より適用されることとなりましたのでお知らせ致します。
【山形県】
◆食事で支払われる報酬等
・1人1カ月当たりの食事の額 19,200円
・1人1日当たりの食事の額 640円
・1人1日当たりの朝食のみの額 160円
・1人1日当たりの昼食のみの額 220円
・1人1日当たりの夕食のみの額 260円
◆住宅で支払われる報酬等
・1人1カ月当たりの住宅の利益(畳1畳につき) 1,180円
◆その他の報酬等
・時価(自社製品、通勤定期券など)