男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行った事業主を支援する助成金

厚生労働省は、育児休業を取りやすく、職場に復帰できる環境づくりに取り組む中小企業を後押しするため、『両立支援金』を支給しています。
『出生時両立支援コース』は男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行った中小企業事業主に助成されるのものです。
男性も育児休業給付を取得した場合、育児休業給付金が支給され、休業日程によっては社会保険料が免除されるなど、社会保険制度から従業員への経済的支援もありますので、男性の育児休業取得に取り組んでみてはいかがでしょうか。

◆両立支援助成金(出生時両立支援コース)◆

【対象となる事業主】
本助成金は中小企業を対象とし、対象となる中小事業主の範囲は次のとおりです。

●小売業(飲食業含む):資本額または出資額が5,000万円以下、または常時雇用する労働者が50人以下
●サービス業:資本額または出資額が5,000万円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下
●卸売業:資本額または出資額が1億円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下
●その他:資本額または出資額が3億円以下、または常時雇用する労働者数が300人以下

【主な支給要件】
①第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)>
●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に
基づき業務体制の整備をしていること。
●男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
(※所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)

<代替要員加算>
●男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給額を加算します。

<育児休業等に関する情報公表加算>
●自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育
児休業取得日数)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を加算します。

②第2種( 男性労働者の育児休業取得率上昇)
●第1種の助成金を受給していること。
●育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
●育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に
基づき業務体制の整備をしていること。
●第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率(%)の数値が30
ポイント以上上昇していること。
または
第1種の申請年度に子が出生した男性労働者が5人未満かつ育児休業取得率が70%以上の場
合に、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上となったこと。
●育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2人以上いること。

【支給額】

①第1種    20万円
代替要員加算 20万円(代替要員を3人以上確保した場合には45万円)
育児休業等に関する情報公表加算 2万円

②第2種
1事業年度以内に30ポイント以上上昇した場合 60万円
2事業年度以内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合 40万円
3事業年度以内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合 20万円

※1事業主につき1回限りの支給。
※第1種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業等支援コース(育休取得時等)との併給はできません。

本助成金へのお問い合わせは、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ
https://www.mhlw.go.jp/content/001060156.pdf