雇用契約と業務委託契約の違いについて

多様な働き方が叫ばれる中、副業についての相談や雇用契約と業務委託契約の違いについてのお問い合わせが多いです。

雇用契約と業務委託契約は、労働関係や責任範囲などにおいて異なる特徴を持っています。

まず、雇用契約は労働者と雇用主の間で締結される契約であり、労働者は雇用主の指揮命令のもとに業務を行います。雇用主は労働者に対して給与を支払い、労働条件や労働時間などを定める権限を持ちます。また、労働法に基づく労働者の権利や福利厚生などが適用されます。

一方、業務委託契約は、委託者と委託先との間で締結される契約であり、委託先は独立した立場で業務を行います。委託先は自己の裁量で業務の遂行方法を決定し、成果物の提出が求められます。給与ではなく、委託料が支払われることが一般的であり、労働法の適用は限定されます。

雇用契約について詳しくみてみましょう。雇用契約は、民法第623条に規定されている契約です。雇用主が労働者に対して労働の対価として賃金を支払い、労働者は使用者の指揮命令に従って労働することを約束する契約である。

雇用契約に基づく労働者は、使用者の指揮命令に従って労働することが求められます。具体的には、労働時間、休日、勤務場所、業務内容などの指示に従わなければなりません。また、雇用主は労働者に対して、労働基準法などの労働法によって定められた労働条件を保障する義務を負っているのです。

次に業務委託契約をみていきましょう。

業務委託契約も民法第632条に規定されている契約です。委託者が受託者に対して、一定の業務の委託をし、受託者がその業務を遂行することを約束する契約となっています。

業務委託契約に基づく受託者は、委託者の指揮命令に従う必要はありません。具体的には、労働時間、休日、勤務場所、業務内容などの指示に従う必要はないのです。また、委託者は受託者に対して、労働基準法などの労働法によって定められた労働条件を保障する義務を負わないのです。

雇用契約と業務委託契約の違いは、以下の表にまとめました。

項目 雇用契約 業務委託契約
使用従属性 あり なし
指揮命令 あり なし
労働条件の保障 あり なし
社会保険の加入 あり なし
税金の扱い 給与所得 事業所得

 

では、雇用契約と業務委託契約の選択をどうなるのでしょうか?

雇用契約と業務委託契約のどちらを選択するかは、労働者側と使用者側の双方にとって重要な判断となります。労働者側は、労働条件や社会保険の加入など、自分の希望や状況に合った契約を選択することが重要です。使用者側は、業務の特性やコストなど、自社の経営戦略に合った契約を選択することが重要です。

最近では、働き方の多様化に伴い、雇用契約と業務委託契約の境界があいまいになってきているように感じます。両者の違いを正しく理解し、自社にとって最適な契約を選択することが重要となるのです。

では、雇用契約と業務委託契約の判断基準をみてみましょう。

雇用契約と業務委託契約のどちらに該当するかは、労働者の「使用従属性」の有無によって判断されます。具体的には、以下の要素を総合的に判断することになるのです。

  • 労働時間、休日、勤務場所、業務内容などの指示の有無
  • 報酬の額、支払い方法
  • 使用者の管理監督の程度
  • 労働者への退職金の支払い

これらの要素を総合的に判断した結果、労働者が使用者の指揮命令に従って労働していると判断される場合は、雇用契約とみなされます。

また、雇用契約と業務委託契約のそれぞれのメリットとデメリットをみてみましょう。

雇用契約】

メリット

  • 労働基準法などの労働法によって定められた労働条件が保障される
  • 社会保険に加入することができる
  • 雇用保険や労災保険などの給付を受けることができる

デメリット

  • 労働時間や休日、勤務場所などが制約される
  • 解雇や退職などの際には、一定のルールに従う必要がある

業務委託契約】

メリット

  • 労働時間や休日、勤務場所などが自由に決められる
  • 解雇や退職などの際には、比較的自由に契約を解除することができる

デメリット

  • 労働基準法などの労働法によって定められた労働条件が保障されない
  • 社会保険に加入することができず、自分で国民健康保険や国民年金などに加入する必要がある
  • 雇用保険や労災保険などの給付を受けることができない

雇用契約と業務委託契約は、それぞれ契約の違いを理解することが重要なのです。