2024年10月よりはじまる、社会保険の適用拡大

◆2024年10月よりはじまる、社会保険の適用拡大◆

2022年より段階的に一部の短時間労働者の社会保険の加入が義務化されています。
2024年10月から、従業員数51人 ~100人の企業で働くパート・アルバイト(短時間労働者)が新たに社会保険の適用対象となります。

以前は、下記の2つが社会保険の適用対象の要件でした。

【従来の要件】
・正規従業員/フルタイム従業員
・週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上等

2022年10月の法改正以降は、
従来の要件にあう従業員に加えて、後述する条件に合致する従業員も被保険者となります。

要件に当てはまれば、原則本人の意思にかかわらず社会保険に加入しなければなりません。

 

◆法改正の対象となる企業◆

社会保険の被保険者の総数が、
1年間で6ヶ月間以上、51人以上となることが見込まれるかが条件となります

 

◆社会保険加入対象となる従業員◆

対象となる従業員は、以下①~④の条件を全て満たす必要があります。

①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(※週所定労働時間が40時間の企業の場合)

契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。
契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、
今後も続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から保険加入とします。

②所定内賃金が月額8.8万円以上
基本給及び諸手当を指します。ただし残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。

◎含まれない例

・結婚手当等、臨時に支払われるもの
・賞与や業績給
・時間外労働手当、休日・深夜残業などで支払われる割増賃金等
・最低賃金法で参入しないとされている賃金(皆勤手当・通勤手当・家族手当など)
*所定時間外労働(1.25倍の割増でないもの)が常態化している場合は、
所定時間外手当を含めて88,000円以上の算出に含めると見なされる場合があります。

③雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある

④学生ではない
下記に当てはまる学生は、加入対象となります。

◎社会保険適用の対象になる者

・卒業見込証明書があり、卒業前に就職して、そのまま同じ事業所で勤務する予定

・休学中

・大学の夜間学部や高等学校の夜間等の定時制

・社会人大学院生等