60時間超の割増率変更(25%→50%)に伴う社会保険の随時改定(月額変更届)の取り扱いについて

令和5年4月より中小企業においても60時間超の残業の割増率が25%より50%に引き上がっています。
この変更について「残業代=非固定的賃金」と勘違いして、随時改定(月額変更届)の対象と
しない取り扱いをしてしまいそうになりますが、今回の変更(法改正に伴う割増率アップ)は、
支給単価(支給割合)の変更となり、随時改定の対象となります。

<標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集>

◆随時改定について

問2 超過勤務手当の支給単価(支給割合)が変更された場合は、随時改定の対象となるか。

(答) 超過勤務手当については、個々人や月々の稼働状況によって時間数が不確定であるため、
単に時間の増減があった場合は随時改定の対象とはならないが、 支給単価(支給割合)が
変更となった場合は随時改定の対象となる。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf