平成28年10月1日より厚生年金保険の標準報酬月額の最低等級(8.8000円)が新たに追加されます。
平成28年10月1日より健康保険・船員保険の被扶養者認定における兄姉の同居要件が廃止となり、弟妹と同様に収入要件のみで判断されることになります。
平成28年10月1日より厚生年金保険の標準報酬月額の最低等級(8.8000円)が新たに追加されます。
平成28年10月1日より健康保険・船員保険の被扶養者認定における兄姉の同居要件が廃止となり、弟妹と同様に収入要件のみで判断されることになります。